スポットクーラーレンタル.com 利用規約
第一章 総則
第1条(利用規約の適用)
1.この利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、利用契約で定めた業務用スポットエアコン(以下「本機器」といいます。)をレンタルするサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するにあたり、株式会社ビジョン(以下「当社」といいます。)と契約者との間に一律に適用されます。
2.本利用規約とは別に、本サービスに関し別途当社が定める諸規定(サービス紹介、料金表、ヘルプ、注意書きその他のウェブサイト上の記載及び当社による契約者への通知を含みます。)は、それぞれ本利用規約の一部を構成します。本利用規約の内容と当該諸規定の内容との間に矛盾抵触がある場合には、当該諸規定が優先して適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本利用規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
・「利用契約」:本サービスを利用するための本利用規約を契約の内容とする契約の総称。
・「申込者」:本サービスを利用するために申込を行う者。
・「契約者」:当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者。
・「本機器」:本サービスにおいて当社が契約者に対してレンタルする機器をいいます。
第3条(本利用規約の変更)
1.当社は、民法第548条の4の規定に基づき本利用規約を随時変更できます。本利用規約が変更された後の本契約は、変更後の本利用規約が適用されます。
2.当社は、本利用規約の変更を行う場合は、変更後の本利用規約の効力発生時期を定め、あらかじめ変更後の本利用規約の内容及び効力発生時期を当社所定の方法(ウェブサイトへの掲示、電子メール等)により契約者に通知又は周知します。
第4条(サービス内容の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの利用料金及びサービス内容等を変更することがあります。その場合当社は、変更後のサービス内容をあらかじめ通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるとともに、その後の本サービスの利用により、契約者は当該変更に同意したものとみなされます。
第二章 契約の成立・解約
第5条(申込及び契約の成立)
1.申込者による利用契約の申込は、あらかじめ本利用規約に同意の上、当社指定の申込書、またはインターネットのオンライン申込画面に必要事項を記入いただく方法で行うものとします。
2.利用契約は、申込者が当社指定の手続きにより申込を完了し、当社が申込者に対し当該申込を承諾した時点で成立するものとします。
3.当社は、独自の基準により申込をお断りすることがあり、申込者はこれに異議を唱えないものとします。
第6条(レンタル期間及び自動延長)
1.本機器のレンタル期間は、利用契約において定めるものとし、本機器の納品日(引渡し日)をもってレンタル期間の開始日とします。
2.当社が指定する利用期間の終了日を過ぎても通信機器等が当社に返却されたことが確認されない場合、当社指定場所へ返却されたことの確認がとれる日まで、当社規定の料金が発生します。ただし、確認できなかったことにつき当社の責に帰すべき事由がある場合は、この限りではありません。
第7条(途中解約)
契約者は、契約者の都合によりレンタル期間内に利用契約を解約しようとする場合、事前に当社へ通知の上、残存するレンタル期間に係るレンタル料金の全額(解約日時点における利用契約の残期間の利用料金に相当する金額)を当社に支払わなければなりません。
第三章 本機器の取扱い
第8条(商品の状態及び保証)
1.当社が契約者に賃貸する本機器は、お客様以外の第三者の利用等を含む経年劣化等を加味した中古品(現状有姿)である場合があり、契約者はこれをあらかじめ了承するものとします。
2.当社は、本機器について通常有すべき機能を備えていること以外の動作保証(契約者の特定の利用目的への適合性等を含む)含め、一切の保証を行いません。
第9条(納品及び検査)
1.契約者は、本機器の納入を受けた場合、直ちにその数量、品質及び動作状態が利用契約の内容に適合しているかについて検査するものとします。
2.納入日当日(または納品後2日以内等、別途定める期間)に契約者より本機器の不適合(故障や数量不足等)の連絡がない場合、本機器は正常に引き渡されたものとみなします。
3.契約者から正常に引き渡されたとみなされた後においては、当社は本機器の状態について一切の責任を負いません。
第10条(本機器の維持管理及び禁止行為)
1.契約者は、本機器を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用・保管しなければなりません。
2.契約者は、本機器の利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社の事前の書面による承諾なく、本機器の設置場所を変更すること。
(2) 本機器への付加物品の取り付け、改造、分解、損壊行為。
(3) 本機器につき、第三者に転貸、譲渡、担保提供その他の処分をする行為。
(4) 日本国外へ本機器を持ち出す行為(本機器の設置場所は日本国内に限ります)。
第11条(本機器の故障時の取扱い)
1.レンタル期間中に本機器が故障した場合、当社は代替機器への交換等によって対応します。
2.ただし、当該故障が契約者の責に帰すべき事由(誤った使用方法、不当な改造等)に起因する場合は、代替機器の交換費用または修理費用は契約者の負担とします。
第四章 料金の請求及び支払い
第12条(レンタル料金及び支払い方法)
1.本サービスのレンタル料金及び支払い方法、支払期日は、利用契約(申込書等)において定めるものとします。
2.レンタル期間中において、契約者が本機器を使用しない、または契約者の責により使用できない期間が生じた場合でも、レンタル料金の支払いを免れません。
第13条(遅延損害金)
契約者が、本サービスに関わる料金等の支払いを遅延した場合、当社は支払期日の翌日から支払い完了に至るまで、年14.6%の率で計算した額を遅延損害金(延滞利息)として請求できるものとします。
第五章 免責・損害賠償・一般規定
第14条(免責事項)
1.天災地変、火災、ストライキ、感染症の流行、その他当社の責めに帰し得ない不可抗力により、本サービスの提供が不可能または遅延した場合、当社は一切の責任を負いません。
2.本機器の故障または保守等により契約者が一時的に本機器を利用できない期間が発生した場合でも、当社はそれにより生じた間接損害、特別損害、逸失利益について一切責任を負わないものとします。
第15条(損害賠償の上限)
当社の責めに帰すべき事由により契約者が損害を被った場合、当社が負担する損害賠償の範囲は、契約者に直接かつ現実に発生した通常の損害に限られるものとし、その賠償額は本サービスの利用料金(または現に支払われた額)を上限とします。
第16条(契約解除)
当社は、契約者が次の各号の一に該当した場合、何らの催告を要せず直ちに利用契約を解除し、本機器の返還を請求できるものとします。この場合、契約者は期限の利益を失い、当社に対する一切の債務を直ちに弁済しなければなりません。
(1) 本利用規約、または利用契約の条項に一でも違反したとき。
(2) レンタル料金その他の債務の支払いを怠ったとき。
(3) 差押、仮差押、破産、民事再生等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
(4) 反社会的勢力に該当すること、または反社会的勢力と不適切な関係を有することが判明したとき。
第17条(合意管轄及び準拠法)
1.本利用規約及び利用契約は日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
2.本サービスまたは利用契約に関連して紛争が生じた場合は、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【別表】違約金等に関する規定(参考)
本機器の滅失、紛失、または契約者の責による破損時の請求基準。
| 本機器の状態 | 契約者が負担する金額 |
|---|---|
| 当社が修理可能と判断した場合 | 本機器の修理に要した実費(部品代、技術料、往復送料等) |
| 修理不能(全損)、滅失、または紛失・盗難の場合 | 代替物件(新品または同等品)の購入代金(新価相当額) |